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645 :
名無しさん@DropWiki
:2009/08/30(日) 16:53:43 ID:sitQbDeg
>>632
現実世界でも、明らかに自分の意思で落とした場合は所有権の放棄とみなされます(民203)
その後落とした本人が回収の訴えを起こした時は返してもらうことはできますが
拾った人は落した人に対して物品の0,5%〜20%分の対価を払わなければいけませんよ。(遺失物法28条1項)
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0ch BBS 2007-01-24